一般財団法人 日本プラセンタ医学会 会則
総則
第1条 | 本会は一般財団法人 日本プラセンタ医学会と称する。 |
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第2条 | 本会は事務局を東京都内に置く。 |
目的および事業
第3条 | 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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会員
第5条 | 本会の会員は次の通りとする。
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第6条 | 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に別に定める入会金、当該年度の会費を添えて、事務局に提出し、 理事会の承認を得なければならない。 |
第7条 | 会員は毎年の会計年度末までに付則に定める会費を納入しなければならない。既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。賛助会員は別途定める会費を年1口以上納めるものとする。 |
第8条 | 次の事由により、会員としての資格を喪失する。
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったときは、総会の議事を経て除名することができる。 |
役員
第11条 | 本会に次の役員を置く理事長 1名 理事 若干名 監事 1名 |
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第12条 | 理事は初年度に 理事長が推薦し、選ぶ。その後は別に定める方法で改選する。
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第13条 | 理事長は本会を代表して会務を統括し、理事会において議長となる。
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第14条 | 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を議決し、執行する。 |
第15条 | 監事は本会の業務および会計経理に関し、監査職務を行う。
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第16条 | 理事長は学術集会を主宰する。 |
第17条 | 事務局及びその職員に関する事項は理事長が別に決め、理事会に報告するものとする。会議 理事会は理事長が召集する。
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第18条 | 理事会は運営現在数の2/3以上が出席しなければ、その議事を聞き、議決することができない。ただし当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
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会計
第19条 | 会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第20条 | 本会の経費は会費、各種補助金などをもって当てる。 |
第21条 | 本会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項については理事会の議を経て理事長が別に定める。 |
附則
- 最初の事業年度は、平成20年3月31日までとする。
- 本学会の事務所は東京都中央区築地6-4-5に置く。
- 本学会の年会費は次の通りとする。
専門会員 | 入会金:¥5,000 年会費:¥12,000 |
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正会員 | 入会金:¥5,000 年会費:¥12,000 |
賛助企業・賛助会員 | 賛助金一口20万円 (3口から) |